先日、上司に育休の延長について相談し、
とりあえずOKをもらえたので、終了時期の変更申請書を提出しました。
事前に人事に相談したところ、社会保険料免除をフルに発揮するなら、
2019年12月末までではなくて、2020年1月の最初の出勤日までに
したほうが良いとアドバイスをもらいました。
どういうことかというと、社会保険料の免除期間は、
育児休業を取得した月から育児休業を終了した日の翌日の属する月の前月まで
と定められていて、例えば12月末まで休んだ場合は、11月までの社会保険料が免除になり、
来年1月初日まで休んだ場合は、12月まで免除になるとのこと。
仕事初めの日を休むのはちょっと気が引けますが、
もう何ヶ月も休んじゃうことだし、1日くらいあまり影響ないかなと割り切りました。
無事に復帰できるように、育休ボケしないようにしたいと思います。
(○ネカの件もあるし😅)